物件概要の見方
広告の物件概要は、その物件を知るうえでとても重要な手がかりとなります。
これは不動産業界の自主規制団体である「不動産公正取引協議会」により、販売する宅地や建物の広告について表示が義務付けられているものです。
文字は小さいですが、じっくり目と通しましょう。
| 所在地 | 代表的な販売区画の登記番号(地番)。住所表示ではない。所在地はよく確認し、通学や買物にかかる時間を調べておく。 | |
| 地域・地区 | 用途地域など、その地域の法的な規制が示される。第1種低層住居専用地域なら、一戸建ての住宅のほかに建てられるのは、小中学校、診療所程度。 | |
| 総区画数 | 全体の規模を明らかにするため、すべての開発区域(戸)数を表示している。すでに住んでいる人がいるなら、直接感想を聞いてみるとよい。 | |
| 構造・規模 | 構造や工法、規模によってローンの金額などに差が出ることがある | |
| 販売価格 | 分譲価格などですべての住宅の価格を明記することが難しい場合、区画内の最低価格と最高価格、最も多い価格帯(およびそれぞれの戸数)が示される。 | |
| 道路 | 面している道路のアスファルト舗装幅。道路の幅員、舗装か未舗装か、住宅と道路の位置関係もチェックする。 | |
| 入居予定 | 一般的には、建物が完成してから約1ヶ月後に入居となる。 | |
| 手付金等の保全機関 | 売り主が事業者の場合、頭金などの前金(価格の10%、未完成の場合5%)、または、1000万円を超える手付金を支払う場合は、指定の保証会社などが発行する手付金当の保証書が渡される。 | |
| 取引形態/売主 | 売買契約を交わして、宅地や住宅を直接販売する。 | |
| 取引形態/仲介(媒介) | 売主と買主の間に立って売買のなかだちをする。仲介手数料が必要となる。 | |
| 広告有効期限 | 表示年月日までは販売価格は変わらない。 |